ガリバーに有利誤認広告で措置命令――消費者庁

消費者庁は28日、中古車買取り大手のガリバーインターナショナル(東京・千代田)に対し、景品表示法(有利誤認)に抵触するテレビCMなどの広告や告知を行ったとして、措置命令を下したと発表した。有利誤認は、一般消費者にとって実際よりも有利であると偽り、不当に顧客を誘引したとするもの。今回該当する広告や告知は3件あり、同庁はガリバーに対し、テレビCMやWebサイトで今後、同様の表示を行わないよう措置命令を行った。ガリバーは同日、各件について今後店頭ポスターの設置や新聞広告などで告知を行っていくと発表した。

同庁によると、ガリバーは中古自動車買い取り保証付き残価設定ローン「楽のりプラン」で、「月々1900円からクルマが買える」としたテレビCMを出稿したほか、「最大10年の車両保証」を行うとした「あんしん10年保証」のCMを放送。また、Webサイトでは、「楽のりプラン」利用時の買い取り補償額増額とローン金利引き下げをうたう「スペシャルプラン」を告知。いずれも一部の車両にのみ適用されるもので、「楽のりプラン」の利用件数は全体の1割未満、「スペシャルプラン」は同社供給の中古自動車約560車種中、20車種のみの適用、「あんしん10年保証」は同社の中古車のうち約4割が対象外となるものだった。

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