新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行
政府は4月12日の閣議で、新型インフルエンザ対策の法的根拠となる特別措置法を、13日に施行することを決定した。新型インフルエンザが国内で大流行した場合、少なくとも1300万~2500万人の患者が発生し、ピーク時には、会社の従業員などが、最大で4割程度欠勤すると見込まれており、感染拡大に備えて早期の対策を講じるためのものだ。
新型インフルエンザが発生すると、政府対策本部が設置され、国内に侵入したウイルスの病原性が強い恐れがある場合は、緊急事態宣言が出されることになる。宣言が出ると、学校など感染リスクが高いと判断された場所は、名前が公表され、使用制限を求められる。従わない場合は、指示される。潜伏期間あるいは治癒するまでの期間などについて外出の自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示も出される。また、国の財政負担によって住民への予防接種の実施が並行的に行われるなど、拡大する感染症に対して国民生活、国民経済への影響を最小限に停めることが目的となっている。
予防の観点からは、国、地方公共団体が行動計画を作成し、発生時の医療支援のための指定公共機関(医療、医薬品、医療機器の製造・販売、電力、ガス、輸送等を営む法人)を予め指定し業務計画を作成させる。海外で発生した場合の水際対策をより有効に行うための的確な計画も整備する。
ところで、現在、中国で発生している鳥インフルエンザ(「H7N9型」)の事態概要、感染状況、政府の対応、各省庁の活動状況を知るにはこちらのサイトがわかりやすい。3月31日に中国が3人の感染者を公表して以降、4月22日時点で感染者102人(うち死亡者20人)が確定している。
また、現段階での明確な人・人感染の確証がないため、専門機関の発表も微妙に違いがあり、週単位あるいは数日単位でその発表内容も変化している。そうした日々の各専門機関の発表内容を検討するには、国立感染症研究所のホームページをモニタリングすることをお勧めしたい。このホームページでは、国立感染症研究所による情報のほか、世界保険機関(WHO)、アメリカ合衆国・疾病対策センター(CDC)、国際獣疫事務局(OIE)、厚生労働省などからの情報も確認することができる。
WHOは、一貫して「人・人感染の事実は確認されていない」と公表してきたが、今月20日、国立感染症研究所が「確認ができていないものの、H7N9型鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染し、増殖しやすいように変化(ヒトへの親和性)している可能性から、世界的大流行(パンデミック)を起こすことも否定できない」とのコメントを受けて、WHOも「一部の場所で限定的に人・人感染が発生している可能性」について言及を始めた。
この種の情報の混乱や錯綜があるのは、発症している場所が中国という国であるからに他ならない。本来、発症が確認されると、国家規模でサーベイランスが機能し、感染症の発生動向調査情報、ウイルスの検出情報、院内感染情報や流行予測などが的確に政府に集約されて解析される。しかし、中国では依然として中央に情報が集まらず、政府の感染エリア封鎖や検疫を恐れて病名が意図的に隠されたり、死因の特定が明確ではないものが多数存在する懸念がある。人・人感染が確認できない事情には、「意図的隠蔽」という中国特有のカントリーリスクが背景となっていることも想定される。
H7N9型は、これまで毒性が弱く、致死率は低いとされてきたが、変異しヒトへの感染する能力が加われば、パンデミックとなるまでの時間はそうかからない。現時点での感染症例では男性に感染者が多く、年齢での範囲は4歳から87歳まで幅広く感染している。家禽との接触歴は約60%で、感染源・感染経路も依然不明となっている。
今後、水際の対策を講じたとしても、いずれ国内に入国した感染者から家族内などで二次感染が発生する可能性が生じる。「ヒトへの親和性」が高まっていることを考慮するといつパンデミックを起こす可能性を否定できないため、適時のリスク評価に基づき、適切な対応ができるよう企業・個人がそれぞれ正確な情報を検証していくことが重要となる。特に、H7N9型鳥インフルエンザは、その患者の治療について、早期診断・早期治療により相当な重症例の減少が期待されるため、感染時の症状など予備的知識の周知徹底も不可欠だ。
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