美容室やエステサロンは物販店じゃないから、免税免許は無理なのでは?
今回のコラムのタイトルは、「美容室やエステサロンでも訪日外国人は8%の消費税が免税されるって、本当?!」。読者の皆さんは、すでに
「あれっ、美容室やエステサロンは物販店ではないから、そもそも免税免許なんか、取れないよー!」という突っ込みを筆者に入れていることでしょう。
しかし、正解は違います。免税されるのです!美容室やエステサロンであっても、物販を始めれば、外客免税の免許は取れるのです。たとえば、私の行きつけの美容室では、頭皮に優しい高質なオリジナルのシャンプーとリンスをセットで売っています。上述のとおり、訪日外国人が同一日、同一店で5千円以上の買物をすれば免税になるのです。ですから、冒頭の問いかけの答えは、やはり「本当!!」なのです。たしかに、カットやパーマのようなサービス自体は、無形のものであって、物ではないので、最終的には「輸出」されないため、免税にはなりません。それでも、物販すれば、その分は免税できるわけなのです。
単に美容室やエステサロンの話だけをしているのではありません。全業種の読者の皆さんに「発想の転換」を提案したいのです。外客消費税全品免税という、この62年ぶりの画期的な制度改正を、全業種のビジネスチャンスとして真剣に考えてみていただきたいのです。
日本は、これから少子高齢化が進み、15歳以上65歳未満のいわゆる「現役人口」とか、「生産年齢人口」といわれる世代がどんどん減っていきます。現役世代はたくさん消費しますが、高齢者は次第にアクティブな消費者ではなくなっていきます。所得も減れば、消費も減るのです。これから、事業繁栄を続けていくためには、すべての業種の人々が、国内マーケットだけにとらわれることなく、外国人観光客の旺盛な消費意欲と購買力を積極的に取り込んでいく必要があります。美容室は、カットやパーマというサービスの腕前を磨くのは当然ながら、これからは、むしろシャンプー&リンス等の免税販売ができる「免税店」として、海外顧客を取り込む戦略を立ててもいいのではないでしょうか。先ほど「発想の転換」といったのは、まさにこのことなのです。