2. 健康増進法を理解する
特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品の広告は、健康増進法の規制対象となります。
【特定保健用食品の定義】
特定保健用食品(トクホ)は身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでいて、「血圧」「血中のコレステロール」「お腹の調子を整える」など、特定の保健の目的が期待できることを表示できる食品を指します。「保健の用途」を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。(健康増進法第26条)。
特定保健用食品(トクホ)は身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでいて、「血圧」「血中のコレステロール」「お腹の調子を整える」など、特定の保健の目的が期待できることを表示できる食品を指します。「保健の用途」を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。(健康増進法第26条)。
【栄養機能食品の定義】
高齢化・食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが難しく、1日の必要な栄養成分を摂ることができない場合に、その補給・補完の目的で利用するための食品のこと。1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上下限値の基準に適合している場合に、その栄養成分の機能表示が可能となっています(*国への許可 申請や届出の必要はありません)。
高齢化・食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが難しく、1日の必要な栄養成分を摂ることができない場合に、その補給・補完の目的で利用するための食品のこと。1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上下限値の基準に適合している場合に、その栄養成分の機能表示が可能となっています(*国への許可 申請や届出の必要はありません)。
表示・広告全般で、トクホ・栄養機能食品は、健康増進法で決められている機能を表現することができます。ただし、表現可能な範囲を誇大に表示する。一部分を抜粋して使用することはできません。具体的に解説するとO KとN Gの表現は次のようになります。
例:栄養機能食品(ビタミンE)
NG例
「ビタミンE には、抗酸化作用があります。」
OK例
「ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。」
トクホであれば承認された表示。栄養機能食品であれば、可能表示の範囲で適切に表現することが必要になります。ただし、その内容を逸脱すると違反となりえますので、十分に注意して広告表現をする必要があります。