3. 景品表示法を理解する
景品表示法は嘘や誇大な広告、過大な景品を規制することにより、事業者間の公正な取引を確保することと、消費者の利益を保護することを目的としています。
ちなみに不当表示とは、「不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある表現」のことです。対象となるのは、製造業者、卸売業者、小売業者、通信販売業者、輸入代理店、サービス業者等、事業者の事業形態を問わず、事業者が一般消費者に対して商品又は役務を供給する際に行う価格表示すべてとなります。
媒体対象としては、価格表示については、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)標榜店頭における表示標榜チラシ広告、新聞・テレビによる広告、インターネットによる広告等多様な媒体により行われているが、一般消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず適用されます。
わかりやすく言えば、「消費者に提供する商品やサービスの表示はすべて景品表示法の規制対象となる」と理解するとよいでしょう。
①優良誤認
商品又は役務の品質、規格その他の内容について実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を指します。
<不適切な表現の例>
原材料:「実際には豚肉の缶詰であるのに、牛肉の缶詰と表示」
純度:「実際には絹80 %、化学繊維20 % を混紡した生地であるのに、正絹と表示」
成分:「実際には生乳にクリーム、水等を混入したいわゆる還元乳であるのに、牛乳と表示」
機能:「実際にはそのような効果は実証されていないのに、自動車部品を取り付けるだけ
で、25%燃料費軽減と表示」
②有利誤認
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をさします。
<不適切な表現の例>
「一部の広告媒体でしか購入できないと標榜しているのに、各媒体で購入が可能」
「明日以降でも同一価格で購入できるにも関わらず、『本日限り』、『本日しか買えません』等の表現を行った場合」
表示することはすべて、合理的な根拠があるという前提で、広告表示をしていくことが大切であり、我々事業者はその準備をする必要があります。
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赤坂 卓哉 氏
エーエムジェー 代表取締役
企業の通販広告・店販広告全般のコンサルティングを行う。TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通し、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。企業の法務チェックも手掛けている。
2015年3月12日(木)、3月13日(金)
4月より開始される機能性表示制度。これに伴い、変化を余儀なくされているヘルスケア市場において、旨みを得るには、何をすべきなのか。規制緩和、高齢者の増加などによって広がるヘルスケアの新市場の現状から、マーケティングにおいて押さえておくべきポイントを、各分野の第一線で活躍する講師より学びます。