子会社の酒の販売サイトでも25件
消費者庁は9月3日、ビックカメラが運営するECサイト「ビックカメラ.com」で、販売する商品の実際の原産国と、サイトに表示していた国名が異なっていた件で、景品表示法違反にあたるとして、措置命令を出したと発表した。
177の商品で、実際は台湾や中国、韓国が原産国であるのに、「【原産国】日本」「安心の国産」などと表記していた。原産国が日本である商品を、「【原産国】台湾】などとしていたケースもあった。
また、子会社で酒などを販売するビック酒販のECサイト「お酒の専門店ビック酒販」でも同様に、25の商品で、実際の原産国と表示している国名が異なっていた。消費者庁は同社にも措置命令を出した。
原産国に関する不当表示は、景品表示法第5条第3号に基づく告示。実際と異なる国名や地域名を表示することで不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するとして禁じられている。