消費者庁は2月3日、大作商事が製造・販売する首から下げるタイプの空気清浄機を巡り、同社と、製品を販売していたイトーヨーカドーに対し、優良誤認を招くとして、顔周辺のウイルスやPM2.5、花粉などの微細な浮遊物質を除去するかのような表示を止めるよう措置命令を出した。
大作商事は、措置命令に対し「誠に遺憾。法的措置も念頭に慎重に検討する」と表明。イトーヨーカドーは「再発防止に努める」とした。
イトーヨーカドーは、独自に制作した画像や動画で、製品を訴求し、消費者へ供給していた点で特に問題視された。ただし、「仮に小売り会社が自社で制作せず、メーカーから渡された素材を用いている場合でも、その表示に関係しており、消費者へ供給していたとすれば、適用はされる」と関係者は話す。
同製品は4日時点で、Amazonや楽天市場でも販売されている。販売会社はそれぞれ異なるが、同じ表示を用いている。
大作商事は、消費者庁発足前の2007年に、同製品の旧型品に対し公正取引委員会から調査を受けた際、提出した根拠となる資料は認められた一方、今回消費者庁に出した同種の資料は認められなかったのは不整合だとして、「消費者庁に明確な回答を求めている」と発表した。
措置命令の発表で挙げられたメディアは両社ともに自社販売サイトだが、命令の対象は表示のため、ほかのメディアでも対象となる。