消費者庁は、空間除菌をうたうブランド「クレベリン」の置き型2商品に対し、措置命令を出す方向で検討を始める。東京都高等裁判所が4月13日、当該商品への措置命令に対する仮の差し止めを認めない、という決定を下した。東京都地方裁判所の決定を覆した。大幸薬品は「決定内容を精査して今後の対応を検討する」という。
21年11月、「クレベリン」置き型2商品と、「スティックペンタイプ」や「スプレータイプ」など置き型以外の4商品の表示に対し、消費者庁が景品表示法違反であるとして、措置命令案を通知したことが発端。大幸薬品は翌12月に措置命令の差止訴訟と、仮差し止めを東京地裁に申し立てていた。
東京地裁は1月12日、「クレベリン」置き型2商品には仮の差し止めを認め、置き型以外の4商品については認めないとする決定を出している。大幸薬品は主張を退けられた4商品について、翌13日に即時抗告したが、消費者庁は同20日、4商品について措置命令。2商品についても即時抗告した。
ウイルス除去関連の国内市場で「クレベリン」置き型のシェアは、21年7〜12月期で約78%。置き型は同年1〜6月期から6.6ポイント減ったものの、2019年から継続して、8割前後を維持している。「スティック ペンタイプ」など携帯型の市場シェアは前半期比6.8ポイント減の48.2%、スプレータイプ(噴霧型)は同比0.4ポイント減の3.4%。
「クレベリン」の21年度売上高は62億4200万円で、前年度比58.5%減。同ブランドが主力の感染管理事業の損益は49億3600万円の赤字となった。