PMKメディカルラボに措置命令 根拠なく「満足度第1位」

消費者庁は6月15日、エステサロン運営のPMKメディカルラボに対し、景品表示法違反(優良誤認)があったとして、措置命令を出した。提供サービスについて「施術満足度 第1位」などとうたっていたが、サービス利用者を対象とした調査ではなく、第1位と示す根拠がなかった。

問題となった表示の一部

楽天インサイト(当時=楽天リサーチ)が実施した「2017年10月 サイト評価に関するイメージ調査」と示した上で、「バストアップ 第1位 施術満足度」「ボディ痩身 第1位 施術満足度」とうたっていた。同調査は、豊胸や痩身の施術サービス利用者を対象にした調査ではなく、「施術満足度 第1位」と掲載する根拠がなかった。表示期間は期間は2021年9月10日から、ことし5月27日まで。

問題となったのは、楽天グループ運営のサロン向け広告Webメディア「楽天ビューティ(Rakuten Beauty)」に掲載した、「High Qualityエステティック PMK 新宿店」のページ。ほかに「あの楽天リサーチで2冠達成★バスト豊胸&痩身部門で第1位!」などと表示していた。


 

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