公取委、下請法違反で勧告 販促資材やデザイン代の「歩引」

公正取引委員会は3月8日、パッケージや販促資材の製造業者やデザイン会社への支払い代金を不当に減額していたことが下請法違反にあたるとして、廣川(大阪市)に再発防止などの勧告を行ったと発表した。下請事業者87名に対し、減額していた総額は約1323万円。廣川は2月17日までに減額分を返還している。

廣川は、下請代金を現金で支払う際に一定の割合の額を差し引く「歩引」を行っていたほか、電子記録債権(電子化した手形)での支払い時には廣川が支払う手数料相当額を「でんさい手数料」として差し引いていた。また、銀行口座などへの振込時には振り込み手数料を超える額を減額していた。

下請法は、下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注時に決めた代金を発注後に減額することを禁じている。下請事業者が合意していたとしても違反となる。

2022年度の下請け代金の減額に対する公取委の勧告は、3月8日時点で廣川を含めて2件。22年9月にエスアイシステムが勧告を受けている。

エスアイシステムは雪印メグミルクの100%子会社で、セブン-イレブンにプライベートブランド商品を卸している。エスワイシステムは、セブン-イレブンから請求されたカタログ制作費用を、メーカーに支払う代金から割り引いていた。

 


 

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