大幸薬品に課徴金6億円 試験方法や広告内容の標準化目指す

大幸薬品はパッケージなどの差し替えを終え、信頼醸成に努めるとしている
大幸薬品はパッケージなどの差し替えを終え、信頼醸成に努めるとしている

消費者庁は4月11日、衛生管理製品「クレベリン」の景品表示法違反で、大幸薬品に対し6億744万円の課徴金納付命令を出した。2016年4月の制度導入以来、最高額となった。

高額となった課徴金の主な例
フィリップ・モリス・ジャパン
5億5274万円
 
TSUTAYA
1億1753万円
 
三菱自動車
4億8507万円
(制度導入後、初の命令)

「クレベリン」の置き型2品、スティックタイプ(ペン、フック)、スプレータイプ2品。2018年9月からパッケージや商品を紹介するWebサイト、テレビCM、YouTubeでの動画広告で、室内空間に浮遊するウイルスや菌を除去、除菌できるかのような表示をしていた。大幸薬品が提出した資料は合理的な根拠として認められなかった。課徴金は5品の約3年間の売上高の3%として算出した。

「クレベリン」を主力とする大幸薬品の感染管理事業の2022年度売上高は14億800万円で、前年度比75.9%減だった。国内外の一般、業務合わせて26億円を売り上げたが、措置命令を受けての返品などで12億5000万円減収となった。23年度は返品影響がなくなることを受け、22億5400万円の売り上げを見込む。

大幸薬品は「クレベリン」のような、低濃度の二酸化塩素ガスを用いた製品の医薬品化を狙う。日本規格協会(JSA)の支援を受け、製品訴求の裏付けに必要な試験方法の標準化に取り組むほか、公正競争規約の制定で訴求方法の基準を定める考え。

 


 

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