消費者庁はこのほど、「車両用クレベリン」を提供する自動車販売事業者など10社に対して景表法違反の措置命令を出した。「車両用クレベリン」は車内に二酸化塩素を噴霧することで除菌・消臭を行うサービス。命令を受けた10社は自社Webサイトなどにおいて、車内で除菌などの効果が約3カ月間持続するかのように表示しており、優良誤認と判断された。
措置命令を受けたのはデンソー、デンソーソリューション、トヨタカローラ札幌、埼玉トヨタ自動車、トヨタモビリティ中京、ネッツトヨタ高松、東海マツダ販売、神戸マツダ、広島マツダ、西四国マツダの10社。
デンソーは自社Webサイトに掲載していたリーフレットにおいて、「DENSO 車両用クレベリン 車内空間の除菌・消臭サービス 大幸薬品×DENSO 大幸薬品とデンソーの共同開発によるクレベリン(二酸化塩素ガス)を活用した車内除菌・消臭サービスです。」「定期的な施工でクリーンな車内空間をキープ」「施工目安 約3ケ月」などと表示。あたかも、同サービスを利用することで車内の除菌効果が約3カ月持続するかのように表示していた。
ほか9社も自社Webサイトで、車両用クレベリンの有効な効果が約3カ月得られるかのように示していた。消費者庁は、10社から提出された当該表示の裏付け資料についても、合理的な根拠を示すものと認めず、同法違反の一般消費者や従業員への周知のほか、再発防止策の徹底などを命じた。
「クレベリン」は大幸薬品の商品で、二酸化塩素を継続発生させて除菌・脱臭などを行う。「車両用クレベリン」は同社とデンソーが共同開発し、事業者が車内に専用機器を設置し、約15分間の二酸化塩素拡散を1回だけ行うもので、大幸薬品のWebサイトでは「当社製品『クレベリン』とは異なります」「施工時の除菌などの効果について否定されたわけではございません」などと記載されている。