都市ガスの価格表示で景表法違反 ジェイコムウエストに対して措置命令、消費者庁

消費者庁は8月6日、ジェイコムウエストに対して景品表示法に基づく措置命令を出した。同社が提供する家庭用都市ガスの小売供給の料金コースに関して、条件を満たすことで大阪ガスの一般料金より低額であるかのように表示していたことが有利誤認であると指摘。実際には月のガス使用量にかかわらず、大阪ガスの一般料金より高額だったという。

条件を満たせば大阪ガスの一般料金よりも低額になるかのように表示していたジェイコムウエストのWebサイト

対象となったのは「J:COMガス まとめトク料金コース」と称する都市ガスの小売供給で、同社Webサイトの表示が問題視された。

2022年11月11日から2023年1月19日までの間、例えば「POINT1 J:COMガスのまとめトク料金コースなら年間3,420円(税込)おトクに!」「大阪ガスの一般料金をご契約中のご家庭で、毎月のガス使用量が16m³を超える場合は、J:COMガスのまとめトク料金コースをご契約いただくとおトクになります。」などと表示。あたかも、毎月のガス使用量が16m³を超える場合のガス料金が、大阪ガスが提供する家庭用都市ガスの小売供給のうち、「一般料金」と称するガス料金より低額であるかのように表示していた。

実際には、同期間における「J:COMガス まとめトク料金コース」のガス料金に適用される原料費調整単価が、大阪ガスの一般料金に適用される単価を上回るため、月のガス使用量の多寡にかかわらず、同コースの料金は大阪ガスの一般料金より高額であった。

同庁は、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景表法違反である旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて役員や従業員に周知徹底することを同社に命じた。

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