消費者庁は12月17日、ネイルスクールを運営するデザインワードに対して景品表示法に基づく措置命令を出した。講座の授業料に関する表示が有利誤認に該当すると判断。Webサイトで「今だけ授業料50%割引!!」などと表示し、長期間提供された実績のない「通常授業料」より安価であるかのように示していた。同庁は再発防止策と周知徹底を命じた。
「今だけ授業料50%割引!!」などと表記して有利誤認とされたWebサイト
問題視されたのは「アフロートネイルスクール」と称するWebサイトのページ。例えば、札幌校の「ネイリスト養成コース 講座・費用一覧」というページでは、「プロフェッショナルネイルコース」と称する講座について、2023年10月6日から2024年3月24日までの間、「今だけ授業料50%割引!!」、「通常授業料701,800円(税込)」、「割引額350,900円(税込)」及び「授業料350,900円(税込)」と表示していた。あたかも、「通常授業料」と称する価額が通常提供しているもので、「授業料」と称する実際の提供価格が通常提供している価格と比較して安いかのように表示していた。
実際には、「通常授業料」と称する価額は、相当期間にわたって提供された実績のないものであった。
デザインワード(東京・新宿)は2023年2月に設立。資本金は600万円。スクールの運営やコンサルティングなどを手掛ける。札幌校(北海道札幌市)のほか、関東、東海、関西、九州に校舎がある。