消費者庁は3月17日、歯列矯正を提供するスマイルスクエアに対し、景品表示法違反に基づく措置命令を行った。対象となったのは、同法人が運営する診療所「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」(東京・世田谷)で提供している歯列矯正に関する表示。「Googleマップ」上の口コミ投稿に対し、金銭的な報酬を提供することで評価を操作していたことが、ステルスマーケティングに該当すると判断された。
スマイルスクエアは、来院者に対し、Googleマップの口コミ投稿欄で「星5」評価とともに感想を投稿することを条件に、5000円分のQUOカードの提供または治療費から5000円を割り引く施策を実施した。同庁は、口コミが事業者の表示であることが明確でないため、一般消費者が事業者の関与を判別できない表示に該当すると判断した。
同庁はスマイルスクエアに対し、今回の表示が景表法に違反するものであることを一般消費者に周知するとともに、再発防止策を講じ、役員や医療従事者に徹底するよう命じた。また、今後同様の表示を行わないことも求めている。
スマイルスクエア(東京・世田谷)は1996年に設立。歯列矯正を専門とするクリニックを運営しており、資産総額は8630万8549円(2025年3月時点)。
