消費者庁、通信販売事業者に約1億の課徴金納付命令 機能性表示食品の表記を問題視

消費者庁は3月19日、福岡市の通信販売事業者「さくらフォレスト」に対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出した。対象となったのは、自社ブランドの機能性表示食品「きなり匠」と「きなり極」に関する表現で、摂取することで血圧や中性脂肪の低下などの効果が得られるかのように表示していた。課徴金の総額は1億903万円。

イメージ 機能性表示食品の効果について、十分な検証を行わずに表示

機能性表示食品の効果について、十分な検証を行わずに表示

同社は自社ウェブサイトや冊子、容器包装において、「血圧をグーンと下げる」「中性脂肪を低下させる機能性取得 ○」などの文言を掲載。同庁が合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料は効果を裏付けるものではないと判断された。

同庁は、同社が十分な検証を行わずに表示を続けていたことを問題視し、2025年10月20日までに課徴金を支払うよう命じた。

さくらフォレスト(福岡市中央区)は2014年4月に設立。資本金は1000万円で、2022年度の売上高は72億8000万円。従業員数は約150人(2023年11月時点)。自社ブランド「さくらの森」を運営しており、健康食品、美容品、食品など約70商品を展開している。

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