「期間限定」期限後でも適用 「脱毛ラボ」に措置命令

消費者庁は3月15日、脱毛サロン「脱毛ラボ」などを運営するセドナエンタープライズに対し、ネット通販サイトでの表示が景品表示法違反であるとして、措置命令を出した。期間限定かのような表示をしていたが、期限後も適用される割引やポイント付与、プレゼント内容のくり返しが有利誤認にあたると判断した。

問題となった表示の一部(消費者庁の資料から)

問題となったのは、「e+labo イーラボ 脱毛ラボ公式通販サイト」などで販売していた脱毛器。「期間限定」として2021年2月15日〜3月14日にはじまり、1カ月ずつ7月14日までと7月14日〜22日の間、所定の条件を満たした購入者に30%の割引と、15%か20%のポイントを付与するとしていた。また、21年5月10日から17日にかけ、「限定[日付]23:59まで」と称して、ポイント付与や購入者プレゼントを実施した。

購入者特典として表示していた内容。1日もしくは3日ごとに同じ内容になっていた

いずれも割引や付与されるポイントは期限後も適用されるものだった。後者はプレゼント内容が1日もしくは3日の間隔で、くり返し同じ内容のものを提供していた。セドナエンタープライズによると、同様の表示は楽天が運営するネットモール「楽天市場」や、イーベイ・ジャパンの「Qoo10」、PayPayの「PayPayモール」でも行っていた。

消費者庁は、これらの表示が、実際よりも有利な条件で購入できるかのように誤認させると判断。同様の表示を行わないようセドナエンタープライズに措置命令を出した。

セドナエンタープライズはエステサロン「脱毛ラボ」を昨年12月時点で国内53店舗運営している。家庭用の脱毛器の販売にも注力しており、モデルの藤田ニコルさんが出演するテレビCMを流していたほか、日本テレビ系のミニ番組「120秒のターニング映画(シネマ)」を1社提供している。

同社は「再発防止に努め、コンプライアンスおよびガバナンス強化を図るために、速やかに新たな経営体制を構築する」とした。

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