UUUMは2023年9月1日付で、クライアント企業とのプロモーション動画・SNS広告に関して、ステルスマーケティングおよび優良誤認*¹の防止を目的として策定されている「広告表示ガイドライン」を改定した。
改定は、「ステルスマーケティング」が、景品表示法の「不当表示」として禁止行為に指定*²されたことに伴って実施。プロモーション動画・SNS広告に順次適用を開始している。
なお今回の改定では、マーケティング主体と情報発信者であるクリエイターの関係内容の明瞭な表示方法として、「プロモーション」「PR」「広告」「宣伝」の使用を原則とする。それに伴い、本ガイドラインの名称も「提供表示ガイドライン」から「広告表示ガイドライン」へ変更を行った。
- *1 優良誤認とは:商品やサービスの内容が実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤解させること
- *2 2023年3月28日付で指定、2023年10月1日から施行
改定された「広告表示ガイドライン」の概略は以下の通り(2023年9月1日改定)。
<YouTubeプロモーション動画 広告表示>
- ■ 必須の表示
- ① 有料プロモーション開示メッセージ「プロモーションを含みます」
- 動画の冒頭に約10秒間YouTube上で自動表示される(※プラットフォームの仕様)
- ② 動画内にクライアント名 or 商品名等と関係性(プロモーションなど)の両方を明示*³
- 動画の冒頭にクライアント名 or 商品名等と関係性の両方が5秒程度表示される
- ③ 広告表示
- 概要欄に以下を表示(「プロモーション」は、「PR(大文字のみ)」「広告」「宣伝」で代替可能*³)
▽概要欄 表示方法
- 〇通常プロモーション広告
- (クライアントの商品・サービスをクリエイターの動画で紹介する)
- 広告表示:「プロモーション:クライアント名 or 商品名等」
- 〇ライブ配信プロモーション広告
- (クライアントの商品・サービスをクリエイターのライブ配信の動画で紹介する)
- 広告表示:「プロモーション:クライアント名 or 商品名等」
- 〇スポンサーシップ広告
- (クリエイターは、動画内でクライアントの商品・サービスを紹介しない/クライアントは、クリエイターが動画を制作することに対して支援する)
- 広告表示:「スポンサーシップ:クライアント名 or 商品名等」」
*3 広告表示の具体的な表現は、コンテンツとクライアント企業様の関係をより明確にするために、企業様と協議の上、使用する表現を変更することがあります。(例:sponsored by、presented by、powered by 等)
<その他 SNS 広告表示>
■ 必須の表示
金銭の授受に関わらず、UUUMやクライアント企業の依頼・指示により(暗示的なものも含む)SNSへ投稿を行う際は、原則として「PR」表記を行う。
各プラットフォームにある、広告であることを明示する機能(ブランドコンテンツ等)を設定することに加え、「#PR」(ハッシュタグ)「#プロモーション」「#広告」「#宣伝」等の表示も必須とする。
- ※ ハッシュタグ冒頭に「#PR(大文字のみ)」の単体表示を行う
- ※ 「#PR」に続けて、「#クライアント名 or 商品名」等のハッシュタグの表示を行う
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