消費者庁のニュースリリースページから。
2024年6月7日、消費者庁は、「ステマ規制」に関連した初の措置命令を行いました。
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今回は前回のコラムに続き「ステマ規制」に対応するクチコミマーケティング協会(WOMJ)の運営委員会副委員長 ガイドライン担当の山本京輔が、このニュースを通して、今後、ステマ規制がどのように運用されていくのかを考察しつつ、深掘りしていきます。
なお、山本が「ステマ規制」の基礎と実務対策について解説した記事は以下から読むことができます。
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先行する「ステマ規制」、行政指導は健康関連商品だった
本題に入る前に、じつは、本件より前に2件の「ステマ規制」行政指導が令和5年度に行われていました。今回のように大きく報道はされませんでしたが、6月3日に消費者庁からリリースが出ています。
この資料45ページによれば、1つは空間除菌を標榜する商品で、SNSに商品のことを投稿するよう、内容も指示していたという事件です。
2つ目は、プロテインの販売にあたり、商品画像と共に新製品が出たから試してみたよ、プロテインバーもあるみたいなのでチェックしてねなどと内容についても指示し、投稿するように依頼した、という事件。
この2件が「ステマ規制」の行政指導となっていたのです。
令和5年度に「ステマ規制」対象として行政指導した内容(消費者庁リリース資料より)。
この2件は行政指導なので、強制的・権力的な「行政処分」ではありません。
しかし、以下はあくまで想像の範囲とはなりますが、除菌製品、プロテインのような健康食品、そして今回のクリニックといった医療機関が対象となったことから、消費者庁による「生命身体の安全に関わる内容については、特に厳しく見ているぞ」というメッセージが込められているように思われます。
「速やかに取りやめなければならない」措置命令、どう従うのか?
クリニックは具体的にどのような対応をしなければならないでしょうか。今回の措置命令は以下です。
1)本件に関してステマ表示を速やかに取りやめなければならない
2)本件に関して事業者の表示義務に違反したことを一般消費者に周知徹底しなければならない
3)再発防止策を講じて、それを役員及び従業員並びにクリニックの医療従事者及び従業員に周知徹底しなければならない
4)今後、同様のステマ行為を行ってはならない
5)以上についてとった措置について、速やかに文書にて消費者庁長官に報告しなければならない
行政指導と異なり、行政処分(措置命令)には原則として従わなければなりません。従わない場合は刑事罰もありえます。
1)の命令内容としては、違反に該当する投稿を速やかに取りやめるということで、投稿されたステマをすべてGoogleマップから削除させる必要があります。
次に2)のステマ投稿があったことを一般消費者に周知徹底することについては、景表法違反では、新聞に広告を出したり、ホームページに記載したりするなどの措置がとられることが多くありますが、今回はまだその詳細までは見えてきていません。
3)と4)は再発防止のための取り組み、5)は報告義務となります。
ここからが重要なポイントになりますが、措置命令対象のステマをどう取りやめるのか?ということです。今回はGoogleマップのクチコミですから、投稿を削除できるのは投稿者本人か、Googleが違反と認定した場合となります。
●クリニックから個別にクチコミ削除をお願いする場合
クリニックから個別にクチコミ削除をお願いする場合、「550円割引した人物が誰なのか、本当にわかるのか?」という疑問がわくはずです。
Googleマップ上では、アカウント名がわかっても本名がわかるわけではありません。クリニックは受診者リストをもっているかもしれませんが、照らし合わせでアカウント内容を把握できるかは怪しいと言えます。中には割引を受けていない人がいる可能性もないとはいえません。
もし受診者リストをもって削除を依頼したとして、本当に全員が削除に応じてくれるでしょうか? という点も疑問です。
ステマ投稿者はお金で動く人なので、クリニックと信頼関係を築けているかどうかには、疑問があります。対応するのは面倒だと考える場合もあるでしょうし、お金をもらえれば削除するという人がいる可能性もゼロではありません。
●Googleに削除を要請する場合
一方、Googleに相談すれば該当の投稿は削除してもらえるのでしょうか?
先に述べたように、割引や無料の商品やサービスと引き換えに投稿したコンテンツはGoogleマップでは禁止されているので、そのように報告することは可能です。
ただし、Googleが無料で提供するサービスなので、要請に従ってすばやくクチコミが削除されるとは限りません。
以上のように、ユーザーへ削除を依頼する場合も、Googleへ依頼する場合も、速やかに実現するのは非常に困難そうです。
最悪どちらも削除がかなわなかった場合は、どうすればいいのでしょうか?
Googleビジネスプロフィールへ閉店届けを出して、クリニックをマップ上から削除するくらいしか方法はないかもしれません。